当院について
また、地域医療支援病院の認定を受け、地域の医師会会員の先生方と円滑な連携をし、スムースな紹介の体制を強化しております。
当院には、取手市医師会と筑波大学附属病院の寄附講座協定により県南地域医療教育学として、「筑波大学付属病院地域臨床教育ステーション」が設置されております。
地域の医療機関、基幹病院、大学病院との連携強化を図っています。さらに、診療のみならず健康診断などの保健予防活動にも取り組んでおります。
職員一同患者様の健康のため、心をこめてケアしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
病院理念
取手北相馬保健医療センター医師会病院理念
当院は、次のことを心に刻み医療に励みます。頭文字を結ぶとHeart(心・優しさ)で、地域医療における私たちの心の理念です。
優しく効率的で向学心に満ちた地域医療で信頼を得ることを目指します
基本方針
- 地域における医療機能分担を重視し、病診連携・病病連携を最重視し医療連携を推進します。
- 急性期病院を中心に地域にねざした高度な医療を目指します。
- 地域医療支援病院として、24時間二次救急医療の充実に努めます。
- 職員の向学心を醸成し、優れた医療の提供に努めます。
- 上記方針を達成するため健全な病院経営を目指します。
患者様の権利
取手北相馬保健医療センター医師会病院は、WMAリスボン宣言に則り以下に記載する患者の権利を擁護、保障します。
- 1. 良質の医療を受ける権利
- ・すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。
・患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする。
・供給を限られた特定の治療に関して、それを必要とする患者間で選択を行わなければならない場合は、そのような患者はすべて治療を受けるための公平な選択手続きを受ける権利がある。
・患者は、医療を継続して受ける権利を有する。 - 2. 選択の自由の権利
- ・患者は、医師、医療機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。・患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。
- 3. 自己決定の権利
- ・患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。・判断能力のある成人患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対しても同意を与えるかまた差し控える権利を有する。患者は自分自身の決定を行ううえで必要とされる情報を得る権利を有する。・患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利を有する。
- 4. 意識のない患者
- ・患者が意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限りインフォームド・コンセントを得なければならない。・法律上の権限を有する代理人がおらず、患者に対する医学的侵襲が緊急に必要とされる場合は、患者の同意があるものと推定する。
- 5. 患者の意思に反する処置
- ・患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が定めるか医の倫理の諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができる。
- 6. 情報に関する権利
- ・患者は、いかなる医療上の記録であろうとそこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また症状について医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。しかし第三者についての機密情報は、その者の同意なくしては与えてはならない。・例外的に、情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい恐れがあると信ずるべき十分な理由がある場合は、その情報を患者に与えてはならない。・患者は、他人の生命の保護に必要とされていない場合に限り、その明確な要求に基づき情報を知らされない権利を有する。
- 7. 守秘義務に対する権利
- ・患者の健康状態、症状、診断、予後及び治療について個人を特定しうる情報ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られなければならない。・秘密情報は、患者が明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示することができる。・個人を特定しうるあらゆる患者のデータは保護されなければならない。
- 8. 尊厳に対する権利
- ・患者は、その文化宗教および価値観を尊重されるように、その尊厳とプライバシーを守る権利を有する。・患者は、人間的な緩和ケアを受ける権利を有する。
こどもの権利
取手北相馬保健医療センター医師会病院で治療を受けるこどもは、国際連合条約「児童の権利に関する条約」の基本理念に則り守られています。
患者様の責務
- 1. 情報の提供
- 正確かつ適切な医療の実施のため自身の健康に関する情報を正確に提供することを求める。
- 2. 規則の順守
- 社会的ルールを順守し、病院内の規則、病院職員の指示を守ることを求める。
- 3. 迷惑行為の禁止
- いわれのない病院・病院職員に対する誹謗、中傷及びあらゆる病院職員に対する暴力行為は、これを容認しない。
沿革
| 明治35年 | 北相馬郡医師会を結成 |
|---|---|
| 昭和22年11月 | 法律改正により、社団法人北相馬郡医師会設立 |
| 昭和44年6月 | 取手町内において休日緊急当番医制を実施 |
| 昭和45年9月 | 守谷町内において休日緊急当番医制を実施 |
| 昭和48年6月 | 社団法人取手市医師会に名称を変更 |
| 昭和57年7月 | 取手北相馬保健医療センター医師会病院開設 |
| 昭和57年10月 | 取手北相馬休日夜間緊急診療所開設 |
| 平成5年11月 | 訪問看護ステーションひまわり開設 |
| 平成6年4月 | 茨城県地域産業保健センター開設 |
| 平成9年3月 | 医師会病院リハビリテーション棟増築 |
| 平成9年11月 | 医師会病院健診センター増築 |
| 平成12年4月 | ひまわり居宅介護支援事業所開設 |
| 平成18年3月 | 医師会病院療養棟50床増床 |
| 平成18年6月 | 医師会病院一般病棟50床増床 |
| 平成18年8月 | 地域医療支援病院認定 |
| 平成24年11月 | 取手北相馬保健医療センター医師会病院30周年記念式典開催 |
| 平成26年2月 | 筑波大学との寄附講座設置に関わる協定を締結 |
| 平成26年4月 | 公益社団法人取手市医師会に名称変更 |
| 平成26年6月 | 筑波大学附属取手地域臨床教育ステーション開設 |
| 平成27年10月 | 公益財団法人 日本医療機能評価機構認定 |
| 平成29年2月 | 地域包括ケア病棟開設 |
| 令和2年7月 | 緩和ケア病棟開設 公益社団法人日本医療機能評価機構の認定更新 |
施設基準
基本診療料及び特掲診療料の施設基準(令和7年4月1日現在)
- ・医療DX推進体制整備加算
- ・急性期一般入院基本料4
- ・救急医療管理加算
- ・診療録管理体制加算3
- ・医師事務作業補助体制加算1(40対1)
- ・急性期看護補助体制加算(25対1看護補助者5割以上)
- ・夜間急性期看護補助体制加算(50対1)
- ・夜間看護体制加算
- ・看護補助体制充実加算1
- ・療養環境加算
- ・重症者等療養環境特別加算
- ・栄養サポートチーム加算
- ・医療安全対策加算1
- ・感染対策向上加算2
- ・連携強化加算
- ・サーベイランス強化加算
- ・後発医薬品使用体制加算1
- ・バイオ後続品使用体制加算
- ・病棟薬剤業務実施加算1
- ・データ提出加算1のロ
- ・入退院支援加算1
- ・認知症ケア加算3
- ・地域包括ケア病棟入院料1
- ・看護職員配置加算
- ・看護補助体制充実加算1
- ・緩和ケア病棟入院料2
- ・入院時食事療養(Ⅰ)
- ・入院時生活療養(Ⅰ)
- ・心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算
- ・がん性疼痛緩和指導管理料
- ・がん患者指導管理料 イ
- ・がん患者指導管理料 ロ
- ・小児運動器疾患指導管理料
- ・二次性骨折予防継続管理料1
- ・二次性骨折予防継続管理料2
- ・二次性骨折予防継続管理料3
- ・夜間休日救急搬送医学管理料
- ・外来腫瘍化学療法診療料1
- ・外来データ提出加算
- ・開放型病院共同指導料
- ・がん治療連携指導料
- ・薬剤管理指導料
- ・地域連携診療計画加算
- ・医療機器安全管理料1
- ・在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料
- ・検体検査管理加算(Ⅰ)
- ・検体検査管理加算(Ⅱ)
- ・CT撮影(16列以上64列未満)及びMRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満)
- ・大腸CT撮影加算(16列以上64列未満)
- ・外来化学療法加算1
- ・無菌製剤処理料
- ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
- ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
- ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
- ・がん患者リハビリテーション料
- ・ストマケア加算
- ・医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術
- ・椎間板内酵素注入療法
- ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
- ・大動脈バルーンパンピング法
- ・輸血管理料(Ⅱ)
- ・輸血適正使用加算
- ・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
- ・胃瘻造設術
- ・看護職員処遇改善評価料
- ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- ・入院ベースアップ評価料
次世代育成支援行動計画
公益社団法人取手市医師会 取手北相馬保健医療センター医師会病院及び、公益社団法人取手市医師会が行う各種事業に勤務する職員が子供を安心して生み、育てることができる、働きやすい職場環境を作るとともに、子供の健康に関して社会的役割を果たすため、次のように行動計画を作成する。
1.計画期間
令和7年9月1日から令和12年9月31日
2.内容
目標1 現在、男性の育児休業取得率 10%を5年後には 20%の目標とする。
対策 平成31年4月から
対象職員全員に、育児休業、パパ育休、短時間勤務制度等の当院の制度を周知し育児休業についての制度周知を徹底します。
また、働きながら子育てをする職員を応援する姿勢を伝えます。
目標2 現在、有給休暇取得率 85%を5年後には 100%の目標とする。
対策 令和7年4月から
- 職員への継続的な啓蒙活動
- 有給休暇が従業員の権利であり、取得することが大切であることを繰り返し伝えます。有給休暇は「怠け」ではないという意識改革を行ないます。
- 取得目標の設定と管理
- 有給休暇の取得目標を設定し、進捗を管理することで、計画的な取得を促します。部署別、職種別、年齢層別などで取得率を分析し、取得しにくい原因の特定に努めます。
- 特別な休暇制度の導入
- リフレッシュ休暇や夏期休暇など、有給休暇とは別の特別な休暇制度を設けます。






